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いつ相談にいけばいいの?
早ければ早いほどいいです。詳しくはこちらへ
離婚をしようかどうか迷っているのですが、弁護士に相談すべきでしょうか?
離婚を考えているときはもちろんのこと、離婚をしようかどうか迷っている場合も弁護士に相談することをお勧めします。
夫婦生活に何ら問題がない場合は、離婚をしようかどうか迷うこともないでしょう。離婚しようかどうか迷っているという場合、状況を整理することで、離婚に踏み切るべきか、それとも離婚をせずにいるべきかという判断をする必要があります。その判断のお手伝いを弁護士がいたします。
離婚をするにはどうすればいいですか?
協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった方法があります。
協議離婚と調停離婚の場合は話し合いでの解決ですので、少なくとも離婚することと子供の親権者をどちらかにすることについて、双方の合意が必要です。
裁判離婚の場合は、裁判上の和解と判決による離婚があります。裁判上の和解による離婚の場合も、離婚することと子供の親権者をどちらかにすることについて、双方の合意が必要です。判決による離婚の場合、婚姻関係が破綻していることを証拠によって裁判官に認定してもらう必要があります。
離婚原因があれば、いつでも離婚することができますか?
裁判上認められる離婚原因があり、かつその証拠も十分であれば、裁判で判決言い渡しまでいけば離婚をすることができます。
また、裁判になれば離婚になるのであれば、相手も協議離婚や調停離婚に応じる可能性は高いです。ですが、それでも相手が離婚を拒否し続けると、離婚判決が確定するまでは離婚ができません。離婚訴訟を起こして判決が確定するまでには、それなりの時間がかかります。
性格の不一致は裁判上の離婚原因になりますか?
性格の不一致という程度では、裁判上は離婚原因として認められません。
ですが、当事者自身は「性格の不一致」と認識していたとしても、具体的にどのような事情があったのかを弁護士が確認していくと、裁判上の離婚原因の存在が浮き上がることがあります。まずは一度ご相談ください。
離婚をしたいのですが、夫(妻)が家を出てしまい音信普通でどこにいるかわかりません。どうすればよいのでしょうか?
相手が音信普通の場合には、「公示送達」といって、呼び出し上を裁判所の掲示板に張ることで、訴状が届いたのと同じ扱いをして離婚裁判を進めることができます。
ただし、相手の居場所をそれなりに調べた(勤務先や実家に調査する、住民票を調査するなど)によって、本当に相手の居所がわからないということを裁判所に報告する必要があります。
離婚を考えているのですが、配偶者の同意なく別居を始めてもよいのでしょうか?別居をしたことで慰謝料を請求されたり離婚が困難になったりしないのでしょうか?
民法上、夫婦は同居義務を負うこととなっております。また、正当な理由なく同居義務に違反することは、「悪意の遺棄」に該当することになります。
しかし、現在の実務では、同居義務は緩やかに考えられる(「悪意の遺棄」の認定は厳しく考えられる)ことになっております。悪質な事案でなければ、慰謝料の原因となったり離婚が困難になったりする可能性は低いでしょう。
相手に無理やり離婚届を書かされてしまいました。離婚に納得いっていないのですが、どう対応すればよいでしょうか。
まだ離婚届を市役所に提出されていないのであれば、市役所に「協議離婚不受理願」を提出することで、離婚届の受理をとめることができます。
離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?
まず、親権を決めなければ離婚をすることはできません。
それ以外のことを決めるかどうかは両当事者の自由ですが、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流といった事項を決めておいた方がいいでしょう。
離婚事件を弁護士に依頼するときの費用はいくらぐらいなのでしょうか?
当事務所の弁護士費用はこちらとなります
弁護士費用について、依頼のときにいただく「着手金」、必要経費の「実費」、成果に応じていただく「成功報酬」の3種類があります。当事務所ではなくとも、他の事務所でもこの方式にしているところが多いです。
ただ、一般的な事務所では、調停までは着手金20~30万円程度としつつも、訴訟に移行したり家庭裁判所から高等裁判所へ控訴がなされたりしたら追加の着手金が発生したり、面会交流の調停を申し立てられたら別途追加の着手金が発生したり、差押えを行うことになったらまた追加の着手金が発生したりする事務所が多いです。最初に着手金をいただいたら、その事件が終了するまで追加の着手金なしという方式の事務所は少ないです。
なお、一見したら弁護士費用が少なそうに表示していても、高額な出廷日当や出張日当を取ることで最終的には弁護士費用が高額になるようにしている事務所もあるので注意が必要です。
弁護士に依頼した場合の「実費」はどれくらいかかるのでしょうか?
「実費」は印紙代や通信費、交通費等です。遠方の裁判所に何度も行かなければならない場合は交通費がある程度かかりますが、離婚事件では印紙代もそれほどかからないので、基本的にはかかって数万円ですし、スムーズに解決すれば1万円にも満たないです。
離婚協議書の作成のみをお願いすることは可能でしょうか?
離婚協議書のみの作成もお受けしております。公正証書の作成もお受けしております。なお、弁護士が直接表に出ないものの、依頼者が随時弁護士に相談をしながら相手と交渉を進める場合は、離婚協議書作成ではなく離婚事件として取り扱わせていただきます。
相手の同意なく、協議離婚で離婚届を提出してもかまいませんか?
相手の同意なく協議離婚で離婚届を出した場合、離婚は無効になります。また、有印私文書偽造罪・同項資材・公正証書原本不実記載罪も成立します。絶対にこのような行動は取らないでください。
離婚すると氏はどうなりますか?
離婚した場合、原則としては婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に届けることで、婚姻時の氏をそのまま使用することができます。
離婚の際、夫から氏を変えろと言われています。氏を変えないといけないのでしょうか?
離婚後、復氏するか、婚氏続称をするかは完全な自由です。相手から何を言われようと関係ありません。ただ、余計なトラブルを招かないように、離婚前の段階で、氏を変える(変えない)という約束を最初からしないのがよいかと思います。
離婚後、戸籍はどのようになりますか?
結婚前の戸籍に戻る場合と、自分が筆頭者にある新しい戸籍を作る場合の2つを選択することになります。なお、一つの戸籍には世帯主と配偶者と子供までしか入れません。子供がいる状態で離婚をすると、子供が祖父母の戸籍に入ることができないので、自分が筆頭者になる戸籍を作るべきでしょう。
離婚すると、子どもの氏はどうなりますか?
親が離婚をしても、子どもの氏は変わりません。子どもが復氏をした親と一緒に暮らすことになり、同居親と同じ氏を名乗るためには、別途家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行う必要があります。
夫から,子の親権は私に任せるが子の氏は夫と同じままにしろと言われています。そのままにしないといけないのでしょか?
離婚後,子の氏を父母のどちらに合わせるかは,親権者が決定することです。相手から何を言われようと関係ありません。ただ、余計なトラブルを招かないように、離婚前の段階で、子の氏を変えない(変える)という約束を最初からしないのがよいかと思います。
離婚協議書って何ですか?
離婚をする際にお互いが合意したものを文書にするものです。離婚することや親権を決めるほか、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流といった事項を決めて文書にします。
また、合意ができたものについて文書に記すとともに、合意できなかった点については合意できていないと記して、後に調停や訴訟で解決することも可能です。
公正証書って何ですか?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が慰謝料や養育費の支払を怠ると、調停や裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書を作るにはどうすればいいのですか?
公証人役場に事前に連絡をして作る予定の公正証書の話をして、両当事者が公証人役場に訪問して内容を確認することで、公正証書は作成できます。なお、手数料がある程度発生します。
また、公正証書の内容を記した委任状を渡すことで、公証人役場に行くのを代理人に委任することも可能です。
調停って何ですか?調停と裁判ってどう違うのですか?
調停離婚は、家事事件法に基づき、家庭裁判所を通して話し合いをし、離婚する合意が出来たら成立する離婚です。裁判の場合は裁判官が最終的に一刀両断で判断を下すことになるのですが、調停はあくまで話し合いなので、お互いが合意しない限り結論は出ません調停での話し合いがいつまでたってもまとまらないようだと、裁判官が判断を出すのではなく不成立になります。
離婚調停で相手方が出頭しない場合にはどうなりますか?
相手方が出頭しない場合は、調停が不成立となり裁判に進みます。裁判でも相手方が出頭しない場合は、訴状が相手方に届いている場合は、相手方が不出頭のまま欠席裁判で進めることになります。相手方が失踪してしまった場合は、公示送達の手続をとって裁判を進めます。
弁護士費用を相手に負担させることは可能でしょうか。逆に、相手の弁護士費用をこちらが負担しなければならないということはあるのでしょうか?
弁護士費用は双方の依頼者が負担をすることになります。ただし、慰謝料が絡んだ場合、弁護士に依頼をする必要が生じたという理由で慰謝料が1割り増しになることがあります。
調停離婚や裁判離婚が成立したときは、離婚届に相手の署名押印が必要ですか?
不要です。調停調書や和解調書、離婚判決謄本といった裁判所の認証した書類があるので、相手の署名押印は不要です。
調停離婚や裁判離婚をするときは、公正証書を作るのですか?
通常であれば作りません。公正証書は、調停や判決を待たずに強制執行手続を取れるようにするために作るものですので、既に調停や裁判をしている場合には公正証書を作る必要がないのです。
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