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ストーカー事件と保護命令

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」、いわゆるDV防止方は、2001年に成立しました。成立当時は、婚姻生活における暴力を問題としているため、保護命令発令の要件として、当事者が夫婦または内縁関係若しくはかつて夫婦または内縁関係にあったことが求められていました。

しかし、2013年の法改正により方の適用が拡大され、同棲している交際相手、同棲中に身体的・非身体的暴力を受けて同性関係を解消した元交際相手からの暴力被害者を保護の対象とすることになりました。

ストーカー規正法の禁止命令と保護命令の違い

ストーカー規正法の禁止命令は国家公安委員会が発令します。一方、保護命令は裁判所が発令します。実は、この違いはとても大きいです。ストーカー規正法の禁止命令を発令する国家公安委員会は行政庁であるため、発令をするか否かについて広汎な裁量を持っています。一方、保護命令を発令する裁判所は、発令の要件が整っていたら基本的に発令をしなければなりません。

ですので、弁護士の目線からすると、DV保護命令の方がかなり使い勝手がよいです。ストーカー案件でも保護命令の対象になる場合は、裁判所に保護命令発令を申し立てるのが有効です。

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