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親権・監護権とは

親権とは、未成年の子を養育監護(一緒に住んで身の回りの世話をすること)し、その財産を管理し、本人の代わりに子どものことを決定する権利のことです。親「権」と呼びますが、子どもに対する義務と責任も負っています。親権者が有する権利義務のうち、養育・監護に関する権利義務を「身上監護権」、財産に関する義務を「財産管理権・代理権」と呼びます。婚姻中の夫婦は、双方が親権者としての権利と義務を負っており、共同親権者となります。しかし、離婚するときは、必ず親権者をどちらか一方に定めなければなりません。

親権は、協議離婚や離婚調停で当事者の話がまとまるときは、当事者の合意で決まります。しかし、当事者同士で話がまとまらないときは、離婚裁判で裁判官に判断をしてもらうことになります。裁判官が親権者を決定するにあたっては、どちらを親権者にすることが、子どもの福祉に適うかという観点で決定します。

親権決定にあたっては、

①監護の継続性

①監護開始の適法性

②監護能力・監護実績

③面会交流の許容

④兄弟不分離の原則

⑤子ども本人の意思から総合的に判断されます。

その中でも、①監護の継続性が極めて重視されます。

DV・モラルハラスメントの絡む親権争いで注意すべきこと

親権決定にあたっては、監護の継続性が極めて重視されます。そのため、DV被害者が子供を加害者のもとに残して別居をした場合、その後に親権を取得できる可能性は非常に低くなってしまいます。子供を残して別居するということは、よほどやむを得ない事情がない限り、避けるべきでしょう。

また、DV・モラルハラスメントにより子供を残したまま無理矢理家を追い出された場合や、DV加害者が子供を連れて別居に踏み切った場合には、速やかに子の引渡し審判や審判前の保全処分を申し立てる必要があります。その場合、DV・モラルハラスメントの十分な証拠がないと苦しいでしょう。

なお、一方がDV・モラルハラスメント加害者であるというだけの理由で、他方が親権者として指定されるということはまずありません。相手方がDV・モラルハラスメント加害者であったとしても、加害者が子供の監護を継続していて監護実績が十分あるのであれば、多くの場合は加害者が親権者として指定されてしまいます。

DV・モラルハラスメントによって消耗して監護能力がなくなった場合

日常的にDV・モラルハラスメントの被害を受けると、どんどん心身が弱っていきます。これによって無気力状態に陥り、監護能力に疑問が出てくるケースもあります。

しかし、DV・モラルハラスメントの被害者は、加害者との接触を絶つとどんどん回復していくことが多いです。ですので、なんとか子供と一緒に別居をして、しばらく加害者から離れた生活をすれば、なんとかなるものです。

「お前は親権が取れない」というDV・モラルハラスメント加害者の発言

ところで、DV・モラルハラスメント事案では、加害者が被害者に対して、「お前は親権が取れない」と脅すことが少なくありません。DV・モラルハラスメント加害者は、被害者のことを常に見下しています。そのため、合理的な根拠がなくても当然のように、親権争いになったら自分が勝てるものと考えています。また、DV・モラルハラスメント加害者は、離婚になったら子供と一緒に生活できなくなると被害者に思い込ませることで、被害者の支配をより強固なものにしようとします。

しかし、親権決定にあたってのポイントを検討すると、たいていのケースではDV・モラルハラスメントの言い分は何の根拠もないです。親権決定のポイントを抑えた上で行動に出れば、DV・モラルハラスメント加害者が何を言おうと親権は取得できます。DV・モラルハラスメント加害者の根拠のない言い分に怯えないでください。

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