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不貞(不倫)を原因とした離婚慰謝料

不貞(不倫)を原因とした離婚慰謝料の根拠

民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
また、民法710条は「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」とも定めています。

多少の正確さを犠牲にした上で噛み砕いて説明をすると、
①わざとまたは不注意によって、酷いことをして、他者に損害を与えた場合は損害を弁償しなければならない
②金銭的な損害だけではなく、体を傷つけたり名誉を傷つけたりした場合も損害賠償をしなければならない、
という規定です。

不貞(不倫)が原因で離婚をした場合、不貞(不倫)という酷い行為によって、婚姻関係が破綻したという損害が生じたということで、不法行為が成立します。

故意及び過失がないケース

もっとも、不貞(不倫)相手が自分の交際相手のことを独身と思っていた、またそのことに過失がないという場合には、不法行為は成立しません。
また、不貞(不倫)相手が、自分の交際相手は既婚者であるが既に婚姻関係が破綻していると信じており、またそのことに過失がないという場合にも不法行為は成立しません。

ただし、独身と誤信していた場合と異なり、既に婚姻関係が破綻していると誤信したケースについては、「既に妻(夫)との関係は破綻している」という嘘をつくのは不貞(不倫)をしようとしている者の常套句と考えられており、単に相手の言うことを信じたというだけでは過失があったと認定される傾向があります。

慰謝料の金額

不貞(不倫)が原因の離婚慰謝料について,明確な基準はありません。しかし,今日の傾向として,特に増額する事情も減額する事情もなければ,200万円程度が認定されることが多いようです。
なお、増額する事情としては、婚姻期間が長期にわたっている、不貞の期間が長く回数が多い、態様が悪質(一度不貞が発覚してもう不貞をしないと約束をしたのに続いていた、逆恨みをして嫌がらせを行った等)などがあります。

一方、減額する事情としては、婚姻期間が比較的短い、不貞の期間が短く回数が少ない、婚姻関係が破綻していたとまではいかなくともかなり危機的状況にあったなどがあります。

配偶者への請求と不貞(不倫)相手への請求の関係

民法719条は「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
不貞(不倫)は、配偶者と不貞(不倫)相手が共同して行う不法行為となりますので、両者に連帯債務が発生します。連帯債務を噛み砕いて説明すると、請求者は離婚慰謝料を配偶者と不貞相手のどちらからでも回収することが可能です。ただし、回収できる上限は決まっており、配偶者と不貞(不倫)相手からそれぞれ倍回収できるということにはなりません。

具体的には、仮に離婚慰謝料が200万円となった場合、請求者は配偶者と不貞(不倫)相手のどちらからどのような分担割合で200万円を回収しても構いません。支払える資力がある方から回収し、その後の負担割合をどうするかは配偶者と不貞(不倫)相手の間で決める問題となります。配偶者から200万円、不貞相手から200万円で合計400万円を支払ってもらえるということにはなりません。

なお、共同不法行為者の一方が自己の負担割合を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に対して求償することができます。具体的にいうと、配偶者と不貞相手が連帯して200万円を支払うことになり、配偶者が200万円全額を支払ったとします。そして、配偶者と不貞相手の負担割合が50:50となった場合、配偶者は不貞相手に対して、自己の負担割合を超えて支払った100万円の求償ができることになります。

弁護士費用、探偵・興信所費用

日本では、裁判になった場合の弁護士費用は、敗訴者ではなく当事者が負担することが原則となっています。しかし、不法行為で訴訟を提起した場合は、弁護士に依頼しなければならなくなったことも損害として認められます。ただし、この場合の金額は、実費ではなく損害額に1割上乗せをするという形になります。

また、不貞を調査するために探偵や興信所に依頼をした場合、その費用も関連する損害として認められる傾向があります。この場合の金額は原則として実費です。ただし、探偵や興信所の費用はときとして相当高額になるところ、事案によっては全額が認められない可能性もあります。

たとえば、調査したけれども何もわからなかった日の調査費用が多額に計上されている場合や、もう十分に証拠を掴んでいるのにダメ押しの調査をした場合、費用の内訳が曖昧でよくわからない場合などは、損害額として計上されない場合があります。

不貞をしている相手への離婚請求

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