• 夜間相談実施中
  • 来所不要
  • DV・モラルハラスメント相談

夜間相談実施中

来所不要

DV・モラルハラスメント相談

相続サイト

企業法務サイト

親権者とはなんですか?
親権とは、未成年の子を養育監護(一緒に住んで身の回りの世話をすること)し、その財産を管理し、本人の代わりに子どものことを決定する権利のことです。
親「権」と呼びますが、子どもに対する義務と責任も負っています。親権者が有する権利義務のうち、養育・監護に関する権利義務を「身上監護権」、財産に関する義務を「財産管理権・代理権」と呼びます。
なお、身上監護権と財産管理権・代理権を分けて別々の親に帰属させることも可能ですが、あまり望ましいことではありません。
離婚することになったのですが,夫が親権者になることを譲りません。私も子どもの親権を得たいと思っていますが,どうしたらよいですか?
この場合、親権が決まるまで離婚はできません。親権についての話し合いが平行線の場合は、離婚調停、さらには離婚訴訟へと手続を進めていく必要があります。
夫から、私は収入が低いので親権を取れるはずがないといわれています。正社員の夫ほどの収入を得ることは難しいですが,親権を取るのは無理でしょうか?
収入の過多については,あまり親権の決定にあたって重要視されません。別居親の方が同居親よりも高収入である場合には,その分養育費が高額になって調整されるからです。
妻の不貞が原因で離婚することになりました。離婚の原因は妻にあるのですから,親権は私が取れるのでしょうか?
不貞と親権は別問題です。不貞があった場合,慰謝料が発生したりしますが,親権は完全に子どもの福祉の観点のみから決まります。
たとえ一方が不貞をしていたとしても,それまでの主たる監護者であったり,子どもが不貞をした配偶者との同居を望んだりした場合は,不貞をした側が親権を取得することになります。
親権を取りたいのですが,仕事をしながら子育てもするとなると,どうしても実家の両親に手伝ってもらわないといけません。これはマイナスでしょうか?
実家の両親に監護補助者になってもらえることは,むしろプラスです。ただし,監護補助者に子育てを丸投げしないように注意してください。
親権者を変更することはできますか?
家庭裁判所の手続によって変更することができます。ただし、一度決めた親権を変更するには、変更が必要となった特別な事情が必用となります。同居親による監護状況が悪化した、子どもが親権変更を強く希望したなどの事情が必要となります。
離婚問題が解決せず,現在夫と別居しています。夫が子どもの下校時を狙って子どもを連れて行ってしまいました。子どもを取り戻す方法はありませんか?
速やかに監護者指定・子の引渡し審判及び審判前の保全処分を申し立てる必要があります。
このケースですと、現在の監護状況が違法に形成されたものと認められる可能性が高いでしょう。
子どもと同居していませんが,今後,子どもに会うことはできないのでしょうか?
別居親との面会交流は、一般に子どもの福祉に適うものと考えられます。同居親から面会交流を拒絶されている場合は,家庭裁判所での面会交流調停を申し立てて面会を進めましょう。
子どもは別居している夫と会いたいとは言い出しません。それでも会わせないといけないのでしょうか?
面会交流は,一般に子どもの福祉に適うと考えられています。子どもは同居している親に対して気を遣うものですので,同居親が別居親に対して悪い感情を持っていては,自分から会いたいなどとはなかなか言い出せないものです。面会を止める理由がないなら,こちらから子どもを促してみましょう。
私は夫に会っていいよと子どもに言っているのですが,子どもは夫と会いたくないと言っています。それでも会わせないといけないのでしょうか?
このケースでは,子どもが本当に嫌がっているのか,それとも同居親に気を遣って面会を拒否しているのかを検討する必要があります。後者の場合には,実際に別居親と面会をさせてみたら,案外うまくできることもあるからです。
前者のケースの場合は,なぜそのような問題が生じたのか,その問題を解決するためにはどのような方法があるのか,あるいは解決が当分は不可能なのかをじっくり考える必要があります。家庭裁判所での調査官調査を受けたり,子ども向けのカウンセリングを受けたりする必要があるでしょう。
妻は子どもが私と会いたがらないと言っていますが,信用できません。それでも子どもに会えないのでしょうか?
家庭裁判所で調停を申し立て,家庭裁判所調査官に調査に入ってもらって,子どもの意向を確認する必要があります。
子どもの意向は表面的なものだけではなく,本当に何を考えているのかを把握することが大切です。また,子どもが会いたがらない場合も,その原因が何なのか,どうすれば解決でいるかを考える必要があります。
子どもが裁判所の面会室で夫に会ったところ,そのときはそれほど問題なかったのですが,その後で学校で問題行動を起こしたり家で荒れたりするようになりました。面会の日が近づくにつれて子どもが荒れるのですが,それでも面会は拒否できないのでしょうか?
これは,PTSD症状が発生しているといっていいでしょう。もっとも,裁判所の面会室での面会交流が表面的に上手くいっていたなら,調査官は面会を進めようとしたがるでしょう。子ども向けのカウンセリングや心療内科で相談をした方がよいと思われます。
離婚後、夫から子どもへの面会交流を求められています。面会自体には反対じゃないのですが、どの程度面会をさせるのが妥当でしょうか?
一般には月に1~2回,数時間程度の面会を認めることが多いです。もっとも,子どもが大きくなってきたら,部活や習い事,友達同士で遊ぶといった子どもだけの世界が広がっていき,面会の頻度が少なくなっていくことも珍しくありません。状況の変化に応じて,子どもにとって一番よい面会を考える必要があります。
別居している子どもと面会をしたいのですが, 数時間程度公園などで会うだけではなく、私の家にときどき宿泊して欲しいです。可能でしょうか?
宿泊付の面会交流も,充実した面会のために望ましいと考えられています。もっとも,宿泊は子どもにとって負担が大きいので,頻度はあまり多くできません。また,いきなり宿泊付の面会交流を実施するのではなく,まずは通常の面会交流で慣らしていって,慣れてきてから宿泊付の面会交流をするのが望ましいでしょう。
面会交流をすること自体は構わないのですが,面会のために相手とあまりやり取りをしたくありません。どうすればいいでしょうか?
面会交流の日時を毎月第○土曜日の○時から○時まで,場所は○○で受け渡しというように,面会の内容が機械的に決まるようにすれば,相手とやり取りをする必要が最小限に抑えられます。また,やり取りは電話ではなく携帯電話のSMSを利用して,事務的な連絡のみをすることにすれば,負担はより少なくなります。
Web会議での法律相談はこちら

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

テミス法律事務所の解決事例

解決事例一覧はこちら