もくじ
面会交流とは
面会交流とは、子と別居している親が、子どもと会って交流することです。過去には面接交渉と呼ばれていましたが、今日では面会交流と呼ぶ方が一般的です。
過去には、離婚したら、あるいは離婚後に再婚して養親が出来たら、別居している実親との関係を絶った方が子どもは混乱しなくてよいという考えもありました。しかし、児童心理に関するさまざまな研究がなされた結果、別居をしても、同居親が再婚しても、子どもは実の別居親と関わりを持ち続けた方が、健やかに成長する傾向にあると考えられるようになりました。
また、かつて面会交流は、別居している親にとっての権利と考えられていました。しかし現在では、別居している親と交流することは子どもの福祉にとって資するものであるがゆえに面会交流は認められるものであり、面会交流は子どものためのものであると考えるのが主流になってきています。実際、民法第766条1項においても、面会交流について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定められています。
一般にDV・モラルハラスメントを理由に面会交流が拒否できるか
では、DV・モラルハラスメントがあった場合に、これを理由に面会交流が拒否できるのでしょうか。
結論からいうと、「DV・モラルハラスメントがあった」というだけの理由では面会交流は拒否できません。「DV・モラルハラスメントがあった、そのため、このような面会交流に支障が出る具体的事情が出てきた」ということまで主張立証して、初めて面会交流は中止されることになります。
上記のとおり、面会交流は基本的に子供の福祉に資すると考えられます。配偶者に対してDV・モラルハラスメントがあったとしても、それが子供へ影響を与えていなければ、夫婦間でDV・モラルハラスメントの問題をどのように扱うかはさておき、面会交流にはDV・モラルハラスメントを考慮しないと裁判所は考えてしまいます。
どのようなケースではDV・モラルハラスメントが子供に影響を与えているのかは、後述いたします。
その一方で、裁判所は面会交流を全く実施させないということについては厳しい態度を取りますが、面会交流にどのような条件を付するかについては、監護親の意向をかなり取り入れてくれます。そのため、DV・モラルハラスメントがあった場合、面会交流を実施しないということは難しいですが、被害者への負担をなるべく少なくすることは可能です。
DV・モラルハラスメントが原因で子供が面会を拒否する場合
子供の面前で配偶者に対してDV・モラルハラスメントを行うことは、子供に対して直接DV・モラルハラスメントを行っていなくとも一種の虐待と考えられます。そして、自身の面前で親に対するDV・モラルハラスメントが行われた子供は、加害者のことを恐れて面会を拒否するということもあります。この場合は、面会交流を拒否する理由になります。
もっとも、虐待を受けた子どもは虐待した親を完全に否定するかというとそうでもなく、恐れる感情とそれでも慕う感情を両方持って複雑な心情でいるということも多いです。これは、面前DV・モラルハラスメントの被害を受けた子供も同じです。そのため、DV・モラルハラスメントが原因で面会を拒否している子供についても、その拒否の具合がどの程度なのか、関係修復の余地はどれくらいあるのかを裁判所は綿密に検討します。
DV・モラルハラスメント加害者と接することが困難な場合
子供がまだ幼く、DV・モラルハラスメントを認識していない場合、子供はDV・モラルハラスメント加害者と面会交流をすることが平気でも、被害者は面会交流を通してDV・モラルハラスメント加害者と接することが困難であるというケースが少なくありません。
このような場合、面会交流を通して同居親の心身が傷つくことによって、一緒に暮らしている子どもにも間接的に負担がかかっていくことになります。しかしながら、今日の傾向では、裁判所はこのような事情はあまり考慮してくれません。
DV・モラルハラスメント被害者としては、親族や友人や第三者機関を使って面会交流の際に加害者と接触しないようにする、日時場所方法が機械的に決まるようにして、面会交流の調整の際に加害者とやり取りをほとんどしないで済むようにするなどといった形で、負担を最小限にするしかありません。
面会交流を通してDV・モラルハラスメントを続けようとされる場合
DV・モラルハラスメント加害者の中には、面会交流を通して被害者へのDV・モラルハラスメントを続けようとしてくる者も少なくありません。面会交流の際の日程調整のときは子供の受け渡しのとき、あるいは面会交流中に被害者が同席している場合に、モラルハラスメント発言を繰り返したり、子供に探りを入れて被害者の生活情報を聞き出したりするという形で、DV・モラルハラスメントを継続するのです。
このような行為への対策ですが、親族や友人や第三者機関を使って面会交流の際に加害者と接触しないようにする、日時場所方法が機械的に決まるようにして、面会交流の調整の際に加害者とやり取りをほとんどしないで済むようにする、相手がDV・モラルハラスメントを行わないことを面会交流の条件にするといったことが有効です。
DV・モラルハラスメント加害者が同居親である場合
これまでは、DV・モラルハラスメント被害者が子供と同居しており、加害者が子供と別居して面会交流を求めているということを想定しておりました。しかしながら、DV・モラルハラスメント加害者が子供と同居し、別居している被害者が面会交流を求めるというケースもないわけではありません。特に、女性がDV・モラルハラスメントの加害者である場合、被害者である男性が子供への面会交流を求めていくというケースが多いでしょう。
しかしながら、別居親がDV・モラルハラスメント被害者である場合に、精神的負担を少なくしながら面会交流を実施していく方法は、残念ながらまだ充実しておりません。DV・モラルハラスメントの被害者が面会交流を求めていくときは、子供と会うために加害者からの圧力に立ち向かう強い精神力が必要です。