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DV・モラハラ被害を受けているが証拠がない場合

DV・モラルハラスメントは家庭内の密室で起きるものであり、証拠を押さえるのが難しいです。

特に、一つ一つは激しくないけれども小さなDV・モラルハラスメントが継続的に行われるパターン場合、DV・モラルハラスメント被害を裁判官に説明することはとても困難です。

しかしながら、DV・モラルハラスメントの被害を立証することは手段であって目的ではありません。DV・モラルハラスメントの被害者にとっての目的は、離婚を成立させることであったり、心身の安全を確保することであったり、離婚または別居後の経済的安定を確保することであったりするはずです。DV・モラルハラスメントの被害そのものを立証することができなくとも、最終的な目的さえ達成できればよいのです。

離婚の成立が目的であるなら別居期間を稼いだり婚姻費用の負担を相手方にかる、心身の安全を確保することが目的ならば代理人を立ててDV・モラルハラスメント加害者と直接接触しないようにする、離婚または別居後の経済的安定性を確保する場合は婚姻費用や養育費や財産分与を請求したりするなど、DV・モラルハラスメント被害そのものが立証できなくとも、やりようはいろいろあるのです。

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