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離婚の合意とDV・モラルハラスメント

協議離婚の場合は双方合意の下に協議離婚届に署名押印をしなければなりません。調停離婚の場合は、裁判官の前で、双方が調停離婚に合意することを確認しなければなりません。協議離婚と調停離婚の場合、離婚成立と合意の形成が完全にイコールになっています。離婚条件についても全て合意して離婚を成立させるか、あるいは他の離婚条件は積み残しとしておいてとりあえず離婚だけは先行して成立させるという合意が形成されているはずです。

一方、離婚すること自体は合意しているものの、離婚条件が折り合わずに裁判まで行ってしまうということもあります。例えば、双方離婚することは間違いないが、どちらが子どもの親権者になるのかが最後まで決まらないということはよくあります。

そして、DV・モラルハラスメント事案の多くの場合、加害者は被害者を逃がそうとしないため、離婚を拒否することが非常に多いです。常日頃は被害者を脅すために離婚を口に出していても、いざ実際に被害者が離婚をしようとすると途端に離婚を拒否しだす加害者は非常に多いです。また、被害者が到底合意できないような無理難題の離婚条件をつきつけてきて、離婚を拒否しているに等しい対応を取ってくることも多いです。

DV・モラルハラスメント事案において、離婚については合意ができていると安易に考えるのは禁物です。

婚姻の破綻とDV・モラルハラスメント

一方が離婚自体を拒否している場合、婚姻が破綻しているかどうかが問題になります。

民法第770条1項各号は、

①配偶者に不貞な行為(浮気)があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときの四つと、

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、

婚姻が破綻しているとして離婚事由と定めています。

①~④は例示と考えられており、結局のところ婚姻を継続し難い重大な事由があると裁判官が判断するかどうかが問題となっております。

この「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは多分に評価を含むあいまいな表現です。はっきりとした基準を明確に立てることは出来ず、過去の事例と一般常識に基づいて判断しなければなりません。程度にもよりまずが、DVやモラルハラスメントは、本来的には「婚姻を係属しがたい重大な事由」に該当すべきものです。

しかしながら、DVやモラルハラスメントがあったかどうかを加害者が争ってくる場合、あったと主張する被害者側が証拠を示して裁判官を説得しなければなりません。DVやモラルハラスメントは家庭内という密室で起きるうえ、被害者が加害者を恐れているので、証拠を十分に保全していないことが少なくありません。

DV・モラルハラスメントの証拠が不十分な場合の離婚請求

では、DV・モラルハラスメントを加害者が否定し、証拠も十分にない場合、絶対に離婚は認められないのでしょうか。

この場合ですが、明白な破綻原因がなくとも、相当期間の別居を経れば、別居が長期間及んでいることそれ自体が破綻原因とされ、離婚を認められることがあります。この期間は明確には法律や判例で定められていませんが、概ね2~3年程度必用となることが多いです。

なお、この相当期間というのは、相当期間が別居をしなければ離婚を求めてはならないというわけではなく、最終的に裁判官が判断をする時点で相当期間が経過していればよいわけです。ですから、離婚調停を申し立てた段階では別居期間が短くても、そこから調停での話し合いをして離婚裁判に移行してと手続を進めるうち、判決が出るころには別居期間が2~3年経過していれば、別居期間は十分あるので婚姻関係の破綻が認められることになります。

離婚成立と親権

離婚成立させるためには、離婚時点で絶対に決めておかないといけないことがあります。それは、未成年の子どもがいるとき、どちらが子どもの親権者になるかということです。お金のことや面会交流のことは積み残しにして離婚を成立させることができます。しかし、親権者をどちらにするのかだけは、絶対に決めなければなりません。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

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