もくじ
面会交流
面会交流とは
面会交流とは、子と別居している親が、子どもと会って交流することです。過去には面接交渉と呼ばれていましたが、今日では面会交流と呼ぶ方が一般的です。
過去には、離婚したら、あるいは離婚後に再婚して養親が出来たら、別居している実親との関係を絶った方が子どもは混乱しなくてよいという考えもありました。
しかし、児童心理に関するさまざまな研究がなされた結果、別居をしても、同居親が再婚しても、子どもは実の別居親と関わりを持ち続けた方が、健やかに成長する傾向にあると考えられるようになりました。
また、かつて面会交流は、別居している親にとっての権利と考えられていました。しかし現在では、別居している親と交流することは子どもの福祉にとって資するものであるがゆえに面会交流は認められるものであり、面会交流は子どものためのものであると考えるのが主流になってきています。実際、民法第766条1項においても、面会交流について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定められています。
面会交流が認められない場合
上記のとおり、面会交流は基本的に子どもの福祉に資するものです。そのため、面会交流の希望は、具体的な日時・場所・方法をどうするかはさておき、面会交流自体の拒否は通常認めらません。
しかし、面会交流は子どもの福祉のために行われるものです。すなわち、面会交流を無理に実施することが、逆に子どもの福祉に反するようなケースでは、面会交流が認められません。
もっともわかりやすいものだと、別居親が子どもを虐待しており、子どもがまだ別居親を恐れているというケースです。
また、子どもに直接暴力が振るわれていなくても、子どもの目の前で配偶者に暴力が振るわれていたら、それは子ども自身が虐待を受けるに等しいことです。
なお、虐待を受けた子どもは虐待した親を完全に否定するかというとそうでもなく、恐れる感情とそれでも慕う感情を両方持って複雑な心情でいるということも多いです。このような場合も、関係の修復は少しずつ行っていく必要があり、いきなり即面会交流実施というわけにはいきません。
次に考えられるのが、子どもは別居親のことを恐れていないものの、同居親が別居親から激しいDVを受け、別居親を恐れているケースです。この場合、面会交流を通して同居親の心身が傷つくことによって、一緒に暮らしている子どもにも間接的に負担がかかっていくことになります。
また、別居親が子どもに激しく執着しており、面会交流を機会に子どもを奪おうとする、面会交流後に子どもの返還を拒否しようとする危険が顕著な場合も、面会交流は認められません。
一方、子どもが面会交流を拒否しているというのは、悩ましい問題です。
なぜ子どもが面会交流を拒否するのかを掘り下げていくと、多同居親と別居親が未だに対立している(特に同居親が別居親を拒絶している)ことが原因であることが多いです。
そうなると、子どもは同居親を喜ばせるために、別居親を拒否するようになります。しかし、心の奥底には別居親を慕う気持ちもあるため、心に強いストレスがかかるようになります。
また、問題が解決しないままに面会交流を安易に強行すると、別居親と同居親の対立がより激しくなり、子どもに更なるストレスがかかってしまいます。
かといって、このような状況を放っておくと、同居親は無意識のうちに(人によっては意識的に)子どもをどんどん別居親から遠ざかるように誘導してしまいます。子どもが面会交流を拒否するようになると、事態はかなりややこしくなります。
面会交流のポイント
面会交流では、同居親と別居親の両方が、子どもの福祉のために協力できるかどうかが最大のポイントになります。
その意味でも、離婚自体が円満に成立した方が望ましいです。離婚で激しく争う場合には、夫婦間の紛争と子どもの問題は別であると、意識的に割り切る必要があります。同居親と別居親が協力できているのであれば、子どもの福祉のために何が一番よいかをお互いに話し合って、柔軟に決めていくことができるでしょう。一方、同居親と別居親が協力できていない場合は、難しいです。まず大切なのは、相手方がどんな態度で出るかはさておき、自分は子どものために相手方と協力する、信頼関係を築くとまではいかなくとも最低限大人の対応をするという意思を、強く持つことです。本当は相手方のことを許せていなくても、子どもの前では相手方のことを尊重する言動を心がけましょう。その上で、面会交流の日時や場所、方法についても、あまり相手と話し合わなくても決まるように、予め取り決めをしておくとよいでしょう。
また、子どもが面会交流を拒否しているものの、同居親としては別居親との面会交流をしてもよいと思っており、子どもがなぜ面会交流を拒否するのかよくわからないというケースもあります。この場合は、「じゃあ面会交流させなくていい」と安易に思うのではなく、そもそも子どもが面会交流を拒否すること自体が望ましくない事態であると認識して、なぜそのような事態が生じてしまったのか、どうすれば状況を改善できるのかを、よく考える必要があります。
面会交流に適した手続き
別居親と同居親が協力できる状態にあるときは、裁判所を通さず話し合いをすればよいでしょう。本当はお互いに協力できる状態にありながらも、完全に信頼しきれずにいるような場合には、調停を通して話し合いをするのが効果的です。
また、うまく協力体制が築けない場合も、調停を通して互いに協力できるように調整したり、最低限の協力体制を築いたりすることが望ましいです。
ただ、それでも協力体制が築けない場合は、審判で裁判官の判断を求めるしかありません。
もっとも、裁判官が面会交流を実施せよという審判を出しても、それで強制的に面会交流が実施できるわけではありません。あくまで、拒否する同居親に対して、間接強制という金銭的なペナルティを課すことが出来るだけに過ぎません。そして、間接強制を相手方に課すことによって、同居親と別居親との対立はより激しくなっていき、事態は悪化していきます。
とはいえ、間接強制を申し立てなければ、同居親は面会交流を拒否し放題ということになってしまい、悩ましいところです。そのため、審判に移行するような事態は、可能な限り避けるべきでしょう。
家庭裁判所における試行的面会交流
調停や審判において面会交流を進めるときは、裁判所の面会室というところで、別居親と子どもが面会をして、その様子をマジックミラー越しで観察して、面会が上手くいきそうかどうかを調査するという手続をよく取られます。
ここで面会交流が上手くいっていることを同居親が確認できると、そこから面会交流を進めていきやすくなります。
もっとも、裁判所での試行的面会交流は上手くいっても、家に帰ったら面会交流は嫌だったと子どもが言ったり、さらには家庭や学校で子どもが荒れてしまったりすることもあるので、難しいところです。
今日における裁判所の傾向
平成29年現在、家庭裁判所の実務は、面会交流の拒絶は原則として認めないという運用を取っています。
たとえば、子どもに直接暴力が振るわれていなくても、子どもの目の前で配偶者に暴力が振るわれている場合、法律上は児童虐待に該当するはずなのですが、最近ではこれを理由にした面会拒絶を裁判所はなかなか認めない傾向にあります。ましてや、子どもは別居親のことを恐れていないものの、同居親が別居親から激しいDVを受け、別居親を恐れている場合、面会交流を通して同居親の心身が傷つくことによって、一緒に暮らしている子どもにも間接的に負担がかかっていくことになりますが、裁判所はあまり考慮してくれません。
その一方で、面会交流を拒否することを理由とした親権(監護権を伴うもの)の変更が認められたケースは今のところ一件もありません(下級審で認めた裁判例が1件ニュースになりましたが、高等裁判所で破棄されました)。面会拒否へのサンクションは間接強制にとどまるでしょう。なお、裁判所が面会交流の拒否を認めない傾向からすると、間接強制の金額が高額化していくことが予想されます。