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財産分与とは

財産分与とは、夫婦で協力して形成した財産を、離婚に伴って分けることです。民法では第768条が規定します。

財産分与の対象となるものは、夫婦で協力して形成した財産です。これを夫婦共有財産といいます。
例えば、妻が専業主婦として家事に専念し、夫は仕事に専念して財産を形成し、預金を貯めたりやマイホームを建てたりした場合には、これらが夫婦共有財産として財産分与の対象になります。

一方、婚姻前から所有していた預貯金や相続によって得た財産といったものは、夫婦で協力して形成した財産ではないので、特有財産と呼びます。
特有財産は、財産分与の対象とはなりません。婚姻期間が短い場合には、特有財産と夫婦共有財産の区別は容易でしょう。婚姻期間が長くなると、特有財産と夫婦共有財産の区別が難しくなります。

また、財産分与の対象となるものは、夫婦共有財産であれば名義は問いません。夫の名義で管理しているものも、妻の名義で管理しているものも、子どもの名義で管理しているものも、全てが財産分与の対象になります。

また、通常であれば財産分与は離婚時に行いますが、離婚後に別途財産分与を行うこともできます。
ただし、離婚が成立してから2年以内でないと、裁判や調停で財産分与を行うことはできません(ただし、当事者が合意していれば、いつでもできます)。

財産分与の種類

上記で説明した財産分与は、夫婦共有財産を清算することを目的としているため、清算的財産分与と呼びます。それ以外に、慰謝料としての性質を持つ慰謝料的財産分与と離婚後の扶養を目的とする扶養的財産分与というものがあります。

もっとも、慰謝料的財産分与を請求するくらいなら、最初から慰謝料を請求した方がわかりやすいです。もっとも、支払う側が「慰謝料」という言葉を嫌がるときに、財産分与の名目で実質的な慰謝料を回収するということがあります。

また、扶養的財産分与というのは、清算的財産分与と慰謝料を認めた上で、これだけでは離婚後の生活が成り立たない場合に、認められます。婚姻中に長らく専業主婦をしていた人が、急に離婚をすることになっても今さら生活が成り立たないような場合などが、扶養的財産分与が認められるわかりやすい例でしょう。
要扶養者が死亡するまで定期的な金銭の支払うこととなるケースもあれば、要扶養者が自活能力を得るまでの一定期間に限定して、定期的に金銭を支払うこともあります。

もっとも、慰謝料的財産分与と扶養的財産分与は、あくまで補充的な制度です。財産分与の基本は、清算的財産分与です。

財産分与の決め方

まず、夫婦共有財産の対象を特定するところから始まります。

預貯金や株式、不動産屋自動車、貯蓄型生命保険等の、財産的価値が高いものが対象になります。家財道具は基本的に換価できないので、通常は財産分与の対象にはなりません。

なお、いつの時点までに形成された夫婦共有財産が財産分与の対象になるかは、明文上の規定はありません。しかし、一般には、別居時までは夫婦の協力関係が終了していなかったと考えられ、別居時が基準となることが多いです。

もっとも、夫婦の財産は必ずしもプラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も存在します。一番の典型例は、住宅ローンを組んで家を建てたときのローン残です。夫婦共有財産にプラスのものとマイナスのものがあり、トータルではプラスの方が勝っている場合は、プラスの財産からマイナスの財産を差引いた残額が財産分与の対象となります。
一方、マイナスしかない場合、あるいはマイナスの方がプラスよりも多い場合は、債務のみを分与することは難しいです。

そして、財産分与の対象となる財産が特定できたら、それを夫婦で分け合うことになります。基本的には2分の1で分け合いますが、夫婦の一方が特殊な努力や能力によって高額の資産形成がなされた場合は、大幅な修正が入ります。

財産分与の基準時

それは、離婚前に夫婦が別居した場合には、別居後には夫婦の協力関係が存在しないと考えられるからです。もっとも、単身赴任や週末婚などのように、別居をしていても夫婦の協力関係が存在するというケースもあります。

この場合、夫婦の協力関係のある別居から夫婦の協力関係のなくなる別居に切り替わった時期がいつであるかという点が問題になります。この基準日をいつと考えるかによって、分与する財産の金額に大きな隔たりが生じる場合には、基準日をいつと考えるかが裁判で争われることになるでしょう。

財産分与の対象例

預貯金や株式、不動産や自動車、貯蓄型生命保険等の財産的価値が高いものが対象になります。

家財道具は基本的に換価できないので、通常は財産分与の対象にはなりません。特に、貯蓄型生命保険(個人年金や学資保険も含む)は、無視できない金額になるわりに看過されやすいので注意が必要です。なお、貯蓄型生命保険は、満期返戻金の金額ではなく、財産分与基準時における解約返戻金の金額が、財産の価値とされます。

株式等の財産の価格の基準時

財産分与の対象に何がなるかということについては、一般に別居時となります。ですが、不動産や上場企業の株式といった価値が変動する財産の場合、その財産の価格の基準をいつにするかという点も問題になります。これについては、裁判の弁論終結時(判決を出す前のお互いの主張が全て尽きた時期)とされています。具体的に説明すると、たとえば1月1日に別居し,12月31日に弁論終結となったとします。そして,1月1日には当時株価が1株1000円だったA株を1000株持っていたとします。それが、12月31日にはA株が1株2000円に値上がったものの、A株の一部を既に手放しており、500株しかなかったとします。

その場合、財産分与の対象となる株の価格は、

A株:2000円(弁論終結時の株価)×1000株(別居時の株式数)=200万円となります。ただし、デイトレーダーなど、株を日常的に売買している場合には、株価についても別居時を基準とすることになります。

退職金の分与

退職金が既に支払われている場合は、財産分与の対象になります(ただし、婚姻前から勤務していた部分については、特有財産となります)。支払われた退職金は、費消されたのでなければ、預金や有価証券、不動産といったものに形を変えることになりますので、これらが財産分与の対象になります。一方、未だ支払われておらず、将来の退職金の支給が確定的でない退職金については、どう扱うかが問題になります。勤務先の倒産や給与の減額、予期せぬリストラや懲戒解雇、退職金規定の消滅ないし変動といったことが考えられます。その一方で、退職金は労働賃金の後払いという面もあるので、一切考慮しないとなるとこれはまた不公平となります。

このことについて、支給される蓋然性が高いかどうかで判断されることになっています。支給される蓋然性の考慮要素としては、当事者の年齢(定年が近い場合は蓋然性が高くなります)、会社の規模(大手企業や公務員は蓋然性が高くなります)などがあります。

夫婦共有財産と特有財産が混同している場合

婚姻前から持っていた預貯金に婚姻後も給与を入れ続ける、生活費の口座に相続財産を入金させる、婚姻後に稼いだ金銭も親から受けた生前贈与もどれも有価証券に変えてしまうなど、夫婦共有財産と特有財産が混同してしまうことは少なくありません。

この場合ですが、財産の中で特有財産が実際に占める割合がどれくらいであるかが明らかになると、夫婦共有財産が形成された寄与度が異なるとして、単純に2分されなくなります。

もっとも、夫婦共有財産のうち、どれくらいが特有財産を原資としているかについて、銀行の取引履歴などと照らし合わせて紐付けをして説明する必要があります。これらの説明が特になければ、全てが通常の夫婦共有財産であろうと裁判所は判断することになります。

請求に適した手続き

財産分与は、夫婦共有財産をどれだけ特定できるかがポイントになります。訴訟や調停にならなくとも、夫婦共有財産が何なのかが特定できていれば、財産分与で揉めることは少ないです。話し合いではお互いが資料を全て開示せず、夫婦共有財産が明確にならない場合や、財産分与の基準時や夫婦共有財産と特有財産の区別に争いがある場合には、調停等を行う必要があります。

もっとも、財産分与自体は争いがなくとも、慰謝料や親権等、別の部分で争いが激しいということはあります。そういった場合、財産分与自体はそれほど争いがなくても、他の争点と一緒に調停や裁判で財産分与についても判断がなされることになります。

また、調停や裁判で結果が出るのを待っていたら、相手方が自分名義の夫婦共有財産を処分した上でお金を隠してしまいそうな場合には、審判前の保全処分や調停前の仮の措置といった手続きを取って、処分出来ないようにすることもできます。

また、夫婦共有財産が多岐にわたるほど、夫婦共有財産がどれだけあるかを整理するのが専門家でないと難しくなってきます。

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