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不貞(不倫)をしている相手への離婚請求

民法770条1項1号は、離婚事由として「不貞」と明確に定めています。ですので、配偶者が不貞をしており、それについて争いがないあるいは明確な証拠がある場合、法的手続きを進めていけば最終的にはほぼ確実に離婚が成立します。 ただし、相手方が離婚を拒否したり、親権や財産分与など、離婚の有無以外の争点があったり場合、法的手続きを進めていく上でかなり時間がかかることもあります。 また、不貞をしている配偶者から離婚を求められている場合、こちらから敢えて離婚請求をしていくのではなく、最終的には離婚に応じるつもりであるとしても、離婚を拒否する態度を示すことで、離婚条件をより有利に持っていこうとする交渉術もあります。 このような手法をとる方が有益な事案で、安易にこちらから離婚調停や離婚訴訟を起こすと、もったいないことになります。

不貞をしている相手への離婚請求

不貞をしている相手からの離婚請求

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離婚問題を弁護士に依頼するメリット

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