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婚姻費用とは

婚姻費用とは、別居している夫婦の間で、婚姻共同生活の維持を支えるための費用です。民法では、760条で、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。この中には、離婚成立前の段階での、子の監護に関する費用(養育費)も含みます。

これだけみると、離婚を前提とした別居をしている場合は婚姻費用の分担義務はなさそうにも思えますが、基本的には離婚を前提とした別居関係でも、婚姻費用の分担義務はあると解されます。

婚姻費用の場合は、支払義務者は子どもに加えて配偶者も扶養しなければなりません。
一方、養育費の場合は、支払義務者は子どものみを扶養すれば足ります。したがって、婚姻費用の方が養育費よりも高額になります。その意味で、支払義務者の立場にある場合は、早期に離婚を成立させた方が、負担が小さくなります。

婚姻費用の相場

婚姻費用は支払義務者と請求権利者(及びそれぞれの扶養する未成年の子供)が、同じレベルの生活を送れるように金額が決まります。

では、同じレベルの生活が送れるような金額とは、具体的にどのように決まるのでしょうか。これについては、法律の条文では明確な基準がないのですが、現在家庭裁判所の実務では、夫婦それぞれの収入、子どもの数、子どもの年齢によって、機械的に金額が出るようになっています。この計算式は少々複雑なのですが、計算結果を一覧表にしたのがこちらです

収入が2000万円以上のケースや子どもが4人以上のケース、夫婦がどちらも子どもを監護しているケース、等、簡易算定表では対応していないケースもありますが、この場合も計算をすることができます。
そして、ここで出た金額をベースにして、個特別な事情があれば微調整をしていきます。たとえば、医療費が通常よりも高くかかる、教育費が通常よりも高くかかるといった事情があれば、修正されていきます。

婚姻費用請求に適した手続き

婚姻費用を請求するときは、話し合いですぐにまとまるようであればそれで構いません。
しかし、話し合いが難航するようであれば、速やかに調停を申し立てる必要があります。なぜかというと、現在の家庭裁判所実務の運用では、婚姻費用は、それまで支払いの取り決めがないのであれば、請求した日の属する月(遅くとも調停を申し立てた日の属する月から)支払い始めればよいとされているからです。

調停で話し合いがまとまらなければ、審判といって訴訟に似た、裁判官が一刀両断で判断する手続きに移行します。しかし、調停を経ずにいきなり審判を申し立てても、それなりの事情がない限り、裁判所は調停で話し合いをするよう求めてきます。
なお、調停が成立するには、早くても申し立ててから数か月はかかります。この間を待つことが不可能な場合は、調停前の仮の措置や審判前の保全処分といった仮払いの請求をすることになります。

婚姻費用の強制執行

調停が成立したり、審判が言い渡されたりしたにもかかわらず、相手方が任意に婚姻費用を支払わない場合には、強制執行を申し立てて回収することになります。この場合、相手方が会社員や公務員といった給与所得者である場合は、給与を差し押さえるのがもっとも確実な回収方法です。

通常の債権であれば、給与は4分の1までしか差し押さえることができないのですが、婚姻費用の場合、給与の2分の1まで差し押さえることができます。また、一度差し押さえると、その後も給与から婚姻費用を天引きし続けることができます。
見方を変えると、婚姻費用を請求される側で、勤め先が相手方に把握されている人は、支払いを拒否しても給与を差し押さえられる危険が高いといえるでしょう。

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