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離婚の条件がまとまらずに悩んでいる方

夫婦間で離婚すること自体は合意ができているものの、

養育費や財産分与をどうするか、親権をどうするかなどの条件面の折り合いがつかないということも少なくありません。

離婚条件を決める際の注意点

今の制度では、離婚をすることと未成年者の子供がいる場合に親権者をどちらにすることさえ合意ができていれば、

先に離婚を成立させてそれ以外の点は後で協議するということも不可能でありません。

もっとも、先に離婚を成立させた方が自分にとって有利なのか、

それとも全てを一括で解決した方が有利なのかは、事案によって違います。

そもそも、自分にとって有利な方法は相手方にとって不利な方法であり、

自分にとって不利な方法は相手方にとって有利な方法なわけですから、

どのようなやり方が有利なのかは、立場によって当然変わってきます。

また、先に離婚を成立させることは、自分と相手方の両方が合意しなければできません。

つまり、自分が望んでも相手方がうんと言わなければできないし、

逆に相手方からどれだけ求められても自分がうんと言わなければ離婚は成立しません。

また、相手方が無理な条件を言っているだけで実際には離婚をするつもりがないというパターンもあり得ます。

弁護士を活用する

弁護士にご相談をいただくことで、まず離婚を先に成立させた方が有利か、

相手方が応じるかどうかなどを分析し、最善手を打つことが可能になります。

近年ではインターネット上に様々な情報が溢れていますが、手に入るのは断片的な情報です。

知識を複合的に組み合わせて最善の対応が何かを考えるのには専門家の知見からアドバイスをもらう方がよいでしょう。

当事務所では、離婚問題に注力をした弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、

親身に対応をしています。離婚条件がまとまらない方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。

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弁護士 柴田収

弁護士 柴田収

弁護士法人テミス法律事務所代表弁護士。「感情的なことも含めて真の満足・納得を得てもらうことは、依頼者にとって経済的な利益よりも大切なときもあり、そこまで追求していきたい」と考え、多数の離婚問題の解決実績を持つ。近年は、特にモラハラ・DVを原因とした離婚事案を中心に取り扱っている。依頼者が自分らしく新たな日々を生きるために最適な解決策を常に考え、日々精進を重ねている。2023年10月、監修を担当した紅龍堂書店編著『毒親絶縁の手引き』出版。
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