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慰謝料請求の根拠等

配偶者による不貞(不倫)があったとしても、それで必ずしも離婚に至るわけではありません。不貞(不倫)をされた側の意思次第で、不貞(不倫)をした配偶者を許して関係を再構築するということも当然あり得ます。

このような場合であっても、離婚を伴う不貞(不倫)慰謝料請求と同様に民法709条に基づき慰謝料は発生します。また、不貞(不倫)相手が自分の交際相手のことを独身と思っていたり、自分の交際相手は既婚者であるが既に婚姻関係が破綻していると信じていたりして、そのことに過失がないという場合には、やはり不法行為は成立しません。
これらの点では、離婚を伴う慰謝料請求も、離婚を伴わない慰謝料請求も違いはありません。

慰謝料の金額

一方、慰謝料の金額は、離婚を伴うかそれとも離婚を伴わないかによって、大きく異なってきます。慰謝料というのは噛み砕いて説明すると、

①わざとまたは不注意によって、酷いことをして、他者に損害を与えた場合は損害を弁償しなければならない
②金銭的な損害だけではなく、体を傷つけたり名誉を傷つけたりした場合も損害賠償をしなければならない、という規定です。

不貞(不倫)が「わざとまたは不注意によって、酷いことをする」という点では、離婚を伴ってもが離婚を伴わなくても異なりません。
しかし、不貞(不倫)が原因で婚姻関係が破綻に至ったか、それとも婚姻関係が傷ついたものの破綻にまでは至っていないかで、損害の程度は異なってきます。すなわち、慰謝料として請求でいる金額が大きく変わってきます。

傾向として、離婚を伴う慰謝料請求の半額くらいの金額が認められることになることが多いです。

配偶者への請求と不貞(不倫)相手への請求の関係

離婚を伴う慰謝料請求と同様、離婚の伴わない慰謝料請求であっても、慰謝料は配偶者と不貞相手の連帯債務となります。
また、一方が自身の負担割合を超えて支払った場合、他方に対して求償できることも同様です。

もっとも、離婚を伴わない慰謝料請求の場合、配偶者へ求償されては意味がないので、最初から不貞相手に対してその人の負担部分のみを請求することになるのが一般的です。
具体的には、仮に不貞慰謝料が100万円と見込まれる場合、請求者は不貞(不倫)相手に対して50万円を請求するということになるでしょう。

弁護士費用、探偵・興信所費用

弁護士費用や探偵・興信所費用を不貞(不倫)相手に請求できる点については、離婚を伴う不貞(不倫)慰謝料請求であっても離婚を伴わない不貞(不倫)慰謝料請求であっても異なりません。
もっとも、弁護士費用は損害額に1割上乗せとなるところ、離婚の伴わない不貞(不倫慰謝料)は離婚の伴う不貞(不倫)慰謝料に比べて損害額が少なくなるので、これに伴い弁護士費用の上乗せも少額になります。

不貞をしている相手への離婚請求

不貞をしている相手からの離婚請求

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