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離婚調停を申し立てたい方へ

離婚調停を申立てた方が良いケース

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。

離婚協議から離婚調停に移行したほうが良い方は、以下のケースに該当する方です。

相手が離婚に応じてくれない

相手が離婚を拒んでいる場合、直接離婚を請求してもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いです。

その場合、第三者である調停委員に入ってもらい、離婚に向けた話し合いを進めたほうが良いでしょう。

また、調停という手続を取ることによって、相手もこちらが離婚に対して強い意思を持っていることを理解し、離婚に応じるようになるということもあります。

相手が感情的だったり攻撃的だったりして、話し合いにならない

特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。

「相手が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、

感情的だった相手と直接話をする必要がなくなり、進行がスムーズになります。

また、相手に弁護士が付いた場合、より建設的な話し合いが可能となります。

ただし、相手方に弁護士が付いた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、

こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

相手が財産開示に応じてくれない

相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることが出来ます。

調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。

これは、調停の手続きに移行して行う必要があるため、相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させることが良いでしょう。

また、この手続きを踏まずとも、調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手が財産を開示する可能性が高くなります。

別居をしているが、婚姻費用が支払われていない

夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。

そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、

収入の多いパートナーに対して生活費(婚姻費用)を請求することができるのです(婚姻費用分担請求)。

別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後、

請求時までさかのぼって請求することができますが、別居開始時までさかのぼって請求することはできません。

そのため、別居開始と同時に婚姻費用分担請求の申し立てを行うのが望ましいです。

別居をしているが婚姻費用の申し立てを行っていない場合、早急に申し立て手続きを行う必要があります。

親権に争いがある場合

親権に争いがある場合、親権者をどちらにするのか決まらなければ離婚は成立しません。

離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、家庭裁判所調査官による調査が行われることが多いです。

調査官調査では、親権者として両親のどちらがふさわしいのか、子どもの年齢によっては子ども本人の意向も確認しながら調査を行います。

調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。

また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合は、調停に移行させることで相手への牽制となります。

相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る

相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。

相手が調停にも出席してこない場合、調停委員への心象が悪くなり、こちらに有利に離婚の話し合いが進むことになります。

逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。

確かに、裁判とは違い自分で進めることは可能ですが、

「自分が望むように離婚の話し合い進めることが出来るか」というと、話は別です。

調停は、裁判のように書面主義ではなく、話し合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、

相手との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、

裁判所の密室で調停員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。

自分の言いたいことが言えず、あるいは言っても取り合ってもらえず、不本意な形で調停が進んでいくということはよくあります。

また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、

こちらがどうしても訴えたい相手への不満など感情的な話を親身に聞いてくれるとは限りません。

むしろ、論点を整理して「訴えたいこと」ではなく「訴えるべきこと」を的確に述べていった方が、話し合いは優位に進んでいきます。

そして、もっとも重要なことですが、「交渉」というのは、

決裂したときにどのような結果になるのかがわかっていなければ、適切に進めていくことができません。

調停の話し合いが決裂した場合、訴訟や審判で裁判官がどのような結論を出すと予想されるか、

その結論が出るのにどれくらいの時間がかかりそうか、そこから逆算しなければ調停の最適解は出てきません。

そのため、自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合、法的交渉のプロである弁護士に依頼したほうが確実になります。

調停に同席してその都度アドバイスしてくれることはもちろん、本人の意図をくんで適切な交渉をしてくれます。

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弁護士 柴田収

弁護士 柴田収

弁護士法人テミス法律事務所代表弁護士。「感情的なことも含めて真の満足・納得を得てもらうことは、依頼者にとって経済的な利益よりも大切なときもあり、そこまで追求していきたい」と考え、多数の離婚問題の解決実績を持つ。近年は、特にモラハラ・DVを原因とした離婚事案を中心に取り扱っている。依頼者が自分らしく新たな日々を生きるために最適な解決策を常に考え、日々精進を重ねている。2023年10月、監修を担当した紅龍堂書店編著『毒親絶縁の手引き』出版。
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