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相手が財産を隠しているとき

財産の調査方法

財産分与は、双方名義の夫婦共有財産を特定した上で、分与を行います。ところが、一方が財産を隠していると、夫婦共有財産の特定ができません。金融機関に配偶者の財産がどうなっているのか教えて欲しいと求めても、普通は個人情報の問題があるからという理由で回答してくれません。

このような場合も、裁判所を通して照会をかけることで、ある程度調査をすることができます。ただし、どこに照会をかけるかはこちらで決めないとならないので、どこに財産がありそうか(銀行名や証券会社名など)、ある程度当たりをつける必要があります。なお、弁護士会を通して照会をかけることも可能ですが、裁判所を通しての照会に比べると回答を拒否されやすい傾向があります。
そのため、相手が財産を明らかにしない場合は、調停、審判、裁判といった法的手続を進めていくのが望ましいでしょう。

離婚は早期に成立させたい場合

相手が財産を隠している場合、財産分与をするには調停、審判、裁判といった法的手続で処理するのがベストです。逆に、こちらは財産を開示しているのに相手から財産を隠していると疑われてしまっている場合も、調停、審判、裁判といった法的手続で進めていくのがよいでしょう。

ただし、調停、審判、裁判といった手続で争いのある財産分与を進めるとなると、かなり時間がかかってしまいます。これによって婚姻費用の負担が重くのしかかってきたり、なかなか離婚が成立しないことによる精神的な負担がのしかかってきたりすることもあります。
財産分与について争いがあるものの、互いに離婚をすること自体は合意しており、互いに早期に離婚を成立させたいと考えているときは、財産分与は別途協議するということにして、離婚のみを先行して成立させるというのも一つの手段です。

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