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ストーカー行為等の規制等に関する法律

いわゆる「ストーカー規制法」の正式名称は、ストーカー行為等の規制等に関する法律といいます。1999年の「桶川女子ストーカー殺人事件」をきっかけにストーカー行為を規制する声が高まり、この法律が作られました。もっとも、その後も全国でストーカー殺人事件が相次いで発生する中、2013年と2016年に国会で二度の改正が実現し、通信技術の進歩によって多様化するつきまといの手段に対応するようになりました。

ストーカー規制法で規制される行為は

ストーカー規制法では、一方的な恋愛感情などから付きまとう「つきまとい等行為」、同じ対象人物に対しつきまとい等行為を繰り返す「ストーカー行為」を規制しています。 具体的には、つきまとう、待ち伏せする、進路に立ちはだかる、見張っている、監視していると伝える、面会や交際を強要する、無言電話、連続した電話・メール・SNSメッセージを送る等です。

警告と禁止命令

警察本部長等は,ストーカー被害者から警告の申出を受けたとき,申出者がストーカー被害を受けておりその行為が続くおそれがある場合に,警告を行うことができます。また,都道府県公安委員会は,ストーカー被害者から禁止命令発令の申出を受けたとき,申出者がストーカー被害を受けておりその行為が続くおそれがある場合に,禁止命令を出すことができます。金氏名絵里を受けたのにつきまとい等をすれば,禁止命令違反として処罰されます。

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