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親権について

親権とは、未成年の子を養育監護(一緒に住んで身の回りの世話をすること)し、その財産を管理し、本人の代わりに子どものことを決定する権利のことです。親「権」と呼びますが、子どもに対する義務と責任も負っています。親権者が有する権利義務のうち、養育・監護に関する権利義務を「身上監護権」、財産に関する義務を「財産管理権・代理権」と呼びます。婚姻中の夫婦は、双方が親権者としての権利と義務を負っており、共同親権者となります。しかし、離婚するときは、必ず親権者をどちらか一方に定めなければなりません。

親権は、協議離婚や離婚調停で当事者の話がまとまるときは、当事者の合意で決まります。しかし、当事者同士で話がまとまらないときは、離婚裁判で裁判官に判断をしてもらうことになります。裁判官が親権者を決定するにあたっては、どちらを親権者にすることが、子どもの福祉に適うかという観点で決定します。

親権決定にあたっては、

①監護の継続性

①’監護開始の適法性

②監護能力・監護実績

③面会交流の許容

④兄弟不分離の原則

⑤子ども本人の意思から総合的に判断されます。

その中でも、①監護の継続性が極めて重視されます

ただ、今日の日本社会において、

①監護の継続性と

②監護能力・監護実績を備えているのは女性側であることが圧倒的に多いです。

これは、女性がDV・モラルハラスメント加害者であったとしても違いはありません。そして、DV・モラルハラスメントがあったことそれ自体は、親権を定めるにあたってさほど考慮されません。そのため、男性がDV・モラルハラスメント被害に合っている場合、親権を取得することはかなり困難を伴います。

もっとも、子供がそれなりの年齢に達しており、母親のDV・モラルハラスメントにうんざりしていて父親との同居を求めている場合には、親権の取得も可能でしょう(母親のDV・モラルハラスメントに同調して父親をないがしろにするようになる子供も少なくありませんが)。

面会交流について

面会交流とは、子と別居している親が、子どもと会って交流することです。過去には面接交渉と呼ばれていましたが、今日では面会交流と呼ぶ方が一般的です。

既に述べたとおり、今日の日本社会においては、女性がDV・モラルハラスメントの加害者であったとしても、女性が親権者・監護者と指定されることが多いです。そうなると、必然的に男性のDV・モラルハラスメント被害者は、別居親として子供との面会交流を求めていく立場に置かれます。

現在の家庭裁判所実務では、面会交流の拒否については、裁判所は厳しい態度を取っています。ですので、女性のDV・モラルハラスメント加害者が面会交流を拒否しても、裁判所は面会交流を実施するよう加害者に求めていきます。

その一方で、面会交流をするにあたって、日程調整をしたり子供の受け渡しをしたりしてDV・モラルハラスメント加害者と接触をするのは、被害者にとってかなりの負担を伴うものです。ところが、別居親がDV・モラルハラスメント被害者である場合に、精神的負担を少なくしながら面会交流を実施していく方法は、残念ながらまだ充実しておりません。DV・モラルハラスメントの被害者が面会交流を求めていくときは、子供と会うために加害者からの圧力に立ち向かう強い精神力が必要です。

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