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親権の変更

親権の変更とは

父母の一方が親権者として定められていても、子の利益のための必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができます。
親権者の変更は義務の放棄を含むので、親権者の指定と異なり、父母の協議だけではできません。必ず、家庭裁判所の審判または調停を行わなければなりません。

親権変更のポイント

親権者の変更は、先になされた親権者の指定後の事情の変更が必要になります。親権者を決定した後で、特に事情の変更もないのに親権者を変更することは、子の立場を不安定にすると解されるからです。
特に、親権はある程度将来の事情を予測して決定していると解されます。そのため、事情の変更は当時予測したものと異なる事情が新たに発生した場合と考えられます。

また、協議離婚の場合、親権について実質的な合意がないままに、協議離婚届けが提出されることがあります。
具体的には、勢いで白紙の協議離婚届に署名押印だけした相手方に渡したら、相手方が親権者の欄に自分の名前を記載して協議離婚届けを市町村役場に提出してしまうようなケースです。このようなケースでは、親権者の指定と同じような基準で判断されます。

親権変更に適した手続き

上記でも説明したとおり、親権者の変更は、必ず調停か審判を経なければなりません。事前に双方の合意が出来ている場合は、調停で十分です。
また、合意には至っていなくても、親権者側も問題をある程度認識していて、話し合いで解決する目途があるなら、調停で話し合いをするのがよいでしょう。

一方、対立が激しい場合には、審判で争っていくことになります。非親権者が現に子を監護養育している場合において、子の福祉に必要な手続きを親権者が行わないようなケースや、親権者が子の引き取りを強行しようとするのを防止するときには、審判前の保全処分を申し立てていくことになります。

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